裁判手続

簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件のうち、訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件について、当事務所にて代理業務を行うことができます。

● 土地明渡・請求訴訟

● 家屋明渡・請求訴訟

● 支払督促

● 損害賠償・請求訴訟

● 仲裁手続き

● 民事調停手続

● 少額訴訟債権執行手続